納骨・埋葬について

納骨、埋葬について

納骨については

  • ・遺体を火葬したあと骨壷に入れること
  • ・骨壷などに入れていた遺骨をお墓や納骨堂などに納めること

の2つの意味があります。

ご遺骨の埋葬については「墓地、埋葬等に関する法律 昭和23年5月31日法律第48号(墓埋法)によって細かく定められています。
この法律には、墓地・納骨堂等への納骨、埋葬等についての規則や罰則が定められています。
第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]において、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならないと記されてあります。現在では墓石、納骨堂の中に埋葬するのが習慣となっております。

無断でご遺骨を処分した場合の罰則

ご遺骨を埋葬するにあたり注意点として、墓地以外に埋葬を行った場合、墓埋法の罰則、刑法による罰則が科せられる場合もあります。

墓埋法 第四章 罰則
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法 死体遺棄罪
刑法第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法 墳墓発掘死体損壊等
刑法第191条 第189条の罪を犯して(墳墓発掘罪)、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

年忌、弔い上げについて

一般の場合、百ヶ日・一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・三十三回忌、五十回忌が重視されます。
三十三回忌または五十回忌を弔い上げ、問切りと称し、「ご先祖様」に仲間入りするとされ、三十三回忌、五十回忌を最後の年忌としてご遺骨を土に還すのが一般的です。

富山県における一般的な埋葬方法

墓地における墓石埋葬

先祖代々続く墓石への納骨、新規墓石建之後の納骨があります。
墓地、墓石が無い場合は、寺院、公営墓地、民間墓地へ永代使用料、管理費を支払い墓地を取得します。
石材店への墓石設計のご依頼を行い、墓石建之施工を行います。
墓石建之後、寺院のご住職様におあたまし(入魂式)の儀式をお願いし納骨式を行います。

納骨堂への納骨

寺院納骨堂、市町村が運営、管理する納骨堂、民間納骨堂等があります。
管理されている納骨堂によって規定があり、費用に関しても各々で異なります。

散骨

「散骨」に関しては、これまで「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていましたが、法務省は、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしました。
重要なのは「節度をもって行われる限り問題はない」という事です。
散骨を行う際、自然への配慮、近隣住民、各種団体への配慮、ご遺骨を砕いて粉状にした粉骨化、不純物の取り除き等出来る限りの「節度をもった行動」を示す必要があります。
近年、注目されている葬送においてトラブル、リスクをしっかりと考慮する必要があります。